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​Term & Condition

IAMエージェント業務約款

  1. 第1章    総則
    第1条(適用範囲)
    1:当社が申込者との間で締結する留学プログラムに関するサービス業務に関する契約は、本約款に定めるところによります。
    2:本約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
    3:当社は、第2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

    第2条(申込者の条件)
    本約款で当社が提供できるサービスについて、申込みができる申込者(以下申込者という)は、次の各条件を満たした者に限ります。
    一:申込み手続きを行う学校、留学プログラム、その他アート製作に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加、入学、参加条件を満たしていること。
    二:申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、または同団体との付合いが一切ないこと。

    第3条(用語の定義)
    本約款で「エージェント契約」とは、当社が提供する各種留学サービス業務を申込者が当社に申込み、当社が引き受けることで成立する契約をいいます。

    第2章 提供するサービス業務
    当社が提供するサービス業務は、エージェント業務約款契約を締結後に責任を持って行います。
    また、申込者は、学校との留学プログラム(コース)の契約、アートスタジオの契約、滞在先との滞在契約などは、IAMがそれぞれの機関と契約を行う為、当社ではそれぞれの各契約先の約款に準じた範囲内のサービスを提供します。

 

  1. 第2章    第4条 (サービス業務・サービス料金)
    当社が行うサービス業務は次の各号の通りになります。
    1:留学サービス内容

 

  1. 第3章    一:留学前の相談受付
    二:留学費用見積もり
    三:当社が提携する各種学校への入学手続きの代行
    四:申込した学校の入学日の案内
    五:申込した学校の入学許可証もしくは入学受理証を学校から受け取り申込者へ転送
    六:各種学校が運営する滞在先と空港出迎えの申込み手続き
    七:学校以外の機関が運営する滞在先と空港出迎えの紹介

八:アートスタジオの申込み手続き

九:ファイナルショーの企画・案内・手続き
十:渡航までにおける研修期間の行動計画の提案
十一:航空券購入のご案内
十二:留学保険の購入のご案内
十三:学校、滞在先、アートスタジオなどへの代金預かりと各機関への支払い代行
十四:留学に必要な準備物チェックリストの案内

十五:留学期間の緊急時における日本人スタッフによるサポート

(マルタ共和国の滞在許可書ビザにおける当社サービスについて)
ビザについては、マルタ共和国の事情により、都度変更が頻繁にある為、当社では、申込者が今回の留学についてビザを指定した状態において、案内及び業務を開始します。また、当社はビザについては、申込者から質問があれば、公的な機関の情報サイトなどから、その質問に答えられるものだけを回答します。申込者からビザについての質問が無い場合は、当社から自発的に申込者に対してビザにおいての情報提供を行いませんのでご注意ください。ビザはその性質上、非常に多岐にわたる種類・条件などございますので、当社が行うビザに対しての業務は、ビザ申請時における参考資料の提出、ビザ取得の有無の確認作業を行います。ビザ取得の確認についてはお客様から提出される情報をもとに行います。当社が提供するビザ取得の為の参考資料については、ビザ取得が保証されているものではございません。


2:サービス料金(基本)
料金プランは掲載しております。


【その他の手続き料金】
お客様の状況により、本来当社がお客様の留学手続きを承ることが難しい場合で、どうしても留学手続きを行いたい場合など、当社スタッフより、その手続きにかかる料金をご提示申し上げ、相互了承の上で手続きを行います。

3:滞在先のサービスについて

学校が運営する滞在先については、各滞在先と申込者の間に問題が生じた場合、学校と連携を図り、申込者の希望をお聞きし、解決に向かうための学校との折衝を行います。直接、問題解決を行うのは学校であるため、当社では、一切の滞在先における責任は負いませんのでご了承ください。
また、学校以外の機関が運営する滞在先については、本国の慣習、契約時の条件に準じて、契約先と連携を図り、申込者の希望をお聞きし、解決に向かうための契約先との折衝を行います。

第3章 エージェント契約の締結
第5条(エージェント契約の申込み)
1.申込者は、当社所定の申込書、または申込フォームに必要事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。


第6条(契約締結の拒否)
当社は、次の各号に掲げる場合においては、エージェント契約の締結を拒否することができます。この場合の、締結拒否については、当社と申込者本人におけるものとします。


1. 当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。
2. 申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
3. 申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
4. 申込者が、作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障を招来する場合。
5. 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき。
6. 申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をするも期日までに、申込者から返信を頂けないとき。
7. 下記内容の問題をお持ちの方。

一.過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある方。
二.過去に、海外渡航先で、入国時に質問を受けたり、止められたことがある。
三.過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。
四.過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
五.過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
六.過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある
七.過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む)を起こしたことがある。

第7条(契約の成立時期)
1. エージェント契約は、申込者が当社ホームページにて申込みをし、当社が受理した時点で成立します。


第4章 契約の変更とキャンセル
第8条(申込者からの契約変更)
1:申込者は、エージェント契約成立後に行われる各種学校、その他留学プログラム、(滞在先機関への変更依頼も含む)の変更手続きは、下記条件により、変更できます。所定の変更手数料については、【申込変更手数料金】に定める通り、30,000円(税別)を支払うことにより変更できます。変更手続きは当社が代行手続きを行います。
但し、次の各号にあてはまる場合は、変更手続きが行えません。

1. 残金(申込金以外の金額)の支払いがすでに完了している場合。
2. 変更受付日から起算して、各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が90日未満の場合。
3. 渡航を予定していた時期より半年以上先の場合
4. 変更後、キャンセルとなった場合は変更を申し出たお日にちから当初の渡航予定日を適用します。

2:申込者の変更通知は、電子メールのみにてすることができます。この場合は、当社が前記に定めた当該方法により契約変更の申告を受け取った日とします。ただし、学校の提供する留学プログラムや滞在先機関との契約により、変更に伴い、別途変更手数料がかかる場合、もしくは変更できない場合は、別途当該の契約事項に従う必要があります。

第9条(当社からの契約変更)
当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力による事態が発生し、当社の当初のサービス業務の履行が出来ない場合は、申込者に速やかに事情説明の上、契約内容を変更、解除することができるものとします。

第10条(申込者からの契約キャンセル)
1:申込者はいつでも各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによりエージェント契約をキャンセルできます。

契約キャンセルの通知は、電子メールと電話のみにて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの申告を受け取った日とします。
当該契約ごとのキャンセルのための手数料(以下キャンセル料金という)がかかります。当社と申込者における契約キャンセルによるキャンセル料金は各号の通りです。

1. 申込者の都合のいかんにかかわらず、申込金は返金しません。
 ※申込金が申込日から銀行7営業日以内に入金がない場合は50,000円を頂戴します。
2. 申込者の渡航後は理由のいかんにかかわらず、返還しません。
3. 取消が渡航予定日から起算して14日前までの場合、返還しません。
4. 取消が渡航予定日から起算して40日から14日前までの場合、総額より80%のキャンセル料金が発生します。
5. 取消が渡航予定日から起算して89日~41日前までの場合は、総額より65%のキャンセル料金が発生します。
 ※渡航日が決定する前のキャンセルは該当月の1日を基準とします。
なお、ご契約日から乙の指定する残金支払い期日(渡航予定日から90日前)までの場合、申込金以外のキャンセル料は発生しません。
また、申込者に対して行うサービス事項の一部を申込者が自主的に行う場合でも当社はその部分にかかる費用を返還しません。

2:申込者は、次の場合は、前項(10条の1項)の規定にかかわらず、キャンセル料金を支払うことなくエージェント契約をキャンセルできます。但し、申込者が契約している学校・滞在先などの機関との契約はその契約別に規定を順守して下さい。
天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力により事態が発生し、エージェント契約のサービス業務の実施が不可能となり、又は不可能となるおそれがきわめて大きいとき。

3:申込者の自己都合による学校契約・滞在先契約の取り消しについては、契約を行う学校の規定書、滞在先の規定書によるため、当社の契約では扱いませんが、各号の自己都合の契約の取り消しについては、当社では一切受け付けできません。
一:学校環境・立地・設備への不満
二:講師や学校職員への不満
三:コース(クラス)への不満
滞在先(ホームステイ、シェアハウス)の申込者から、下記各号の自己都合による取り消しについても同様に当社では受け付けません。
一:同居している他の学生への不満
二:滞在先環境・立地・設備への不満

第11条(当社からの契約キャンセル)
当社は次の各号に該当する事由がある場合は、当社は、いつでもエージェント契約の全部または一部をキャンセルすることができます。

一:当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。
二:申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき
三:申込者が当社の手配に支障をきたす場合
四:申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき
五:申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をとっても返信をいただけないとき
六:申込者が各滞在機関で滞在している間に、同じ部屋に住んでいる人、もしくは近隣住民の生活を妨げる行為をした場合や各種学校での素行が劣悪であった場合などにより、当社の信頼を害する事由があった場合。
七:申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。上記各号により当社が損害を被った場合、損害賠償を請求する場合がございます。

第5章 支払い、請求
第12条 (代金支払い)
当社は、学校、滞在先機関などの請求額をお客様から預り金として代金請求をし、その機関へ代金の支払いを代行します。 代金支払いは、当社銀行口座へお振込み頂きます。
申込者ではない方が代金支払いを行う場合は、必ず当社までご連絡を頂きます。

第13条 (代金支払い方法)
当社指定の振込口座までお振込みにてお支払い頂きます。その際にかかる手数料はご負担頂きます。

第14条 (代金支払い期日)
お支払いは請求書の規定期日もしくは、発行日から 7 営業日以内にお支払ください。7 営業日を過ぎる場合は、当社まで遅れる旨を伝え、了承の旨の連絡を受け取って下さい。但し、渡航の1か月をきっている場合は3営業日以内にお支払いください。

第15条 (請求書の金額変更)
一:請求書の支払い期日を過ぎて代金支払いの遅延により学校、留学プログラムが提供する金額が改訂されたときは、請求書の再発行をして、その金額に従って頂きます。
二:当社が提供する例外的なサービス料金が生じた場合、一度支払いが完了した後の代金の変更・返金は行いません。
三:お申込みされた留学プログラム、滞在先機関などの契約に基づき請求金額の変更がなされた場合は、すみやかにその当該機関へお支払頂きます。
契約成立後に、学校や留学する国の規定・規約の変更により留学プログラムが変更になる可能性があります。
支払い金額の変更については、各学校との契約により通知される日程などは異なり、各学校との契約によります。

第16条 (返金)
当社が返金金額を当該機関より入金を受け付けた場合は、当社はすみやかに申込者の銀行口座へ振り込みを行うことにより返金を行います。

第6章 責任
第17条 (当社の責任)
一:当社は各留学プログラム手配の履行にあたり、故意、または過失により、申込者に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償いたします。但し、申込者が契約書類の確認を怠っている場合は、当社は責任を一切負いません。
二:申込者が次の各号の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、一切の責任は負いません。

A:天変地異、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。
B:運送、宿泊期間などのサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更またはこれらのために生じる日程の変更、もしくは中止。自由行動中の事故、食中毒、盗難など。
C:官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。
D:留学滞在中における学校施設や、宿泊施設の備品の破損などによる損害。
E:専門機関におけるコース変更、カリキュラム変更による分割支払いの授業料金の金額の変更における損害。
F:学校の規定変更による、カリキュラムの変更・コース時間の変更による留学生活の変化における心身がこうむる損害
G:学校の規定変更におけるために付随する滞在ビザの問題による損害。
H:各国ビザの取得が出来なかった場合による損害。

三:学校が予告なく、カリキュラムの変更・コース時間の変更をする場合がございます。この場合は学校の指示に従って頂きます。またそれに対する当社は一切の責任を負いません。その為の情報提供は、当社から申込者にすみやかに通知します。

第18条 (申込者の責任)
一:申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本契約の記載事項を守らなかったことにより、当社が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。
二:申込者は、エージェント契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他のエージェント契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
三:申込者は、身体的、精神的病状など含むにより何らかの事件、事故が発生する可能性がある事は全て当社に報告する義務があります。また、それに関するいかなる損害に対しても当社は責任を負いません。
四:申込者は、留学開始後において、契約書面に記載された留学業務サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる留学業務サービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。
五:現地での申込者の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、申込者の不注意による荷物紛失、忘れもの回収に伴う諸費用が発生した場合は、それらの費用は、申込者が負担します。
六:現地にて申込した学校、スタジオの使用、個人レッスン、滞在機関の延長は必ず当社にご連絡頂きます。
七:申込者は、マルタ共和国の法律を順守しなければなりません。
八:申込者は、申込みをした留学プログラムをプログラム開始後、途中でやめる場合は、必ず当社に連絡しなければなりません。

第7章 契約期間
第19条(契約期間)
当社と申込者における契約期間は、契約の成立時から、申込を行った留学プログラムの就学期間とします。就学プログラムの申込をしていない方は、その申込されたプログラムの終了時とします。

上記約款は、2018年3月21日に改訂されたものです。

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